
こんにちは、総務ちゃんです。
現在、総務人生で2回目の年末調整をやっております。
去年を思い出しながらなんとか終われそうだったんですが、今年は去年と明確に違う点が。
そう、今年は…年金受給者の年末調整があるのです。
多方面に聞きながらなんとかできたので、自分用に実務ベースのメモを残しておきます。
年金受給者の年末調整
前提として会社は、従業員さんが年金をもらっていようが、すべての方の年末調整を行う義務があります。

じゃあ年金分と会社の収入分ってどうやって分けて年末調整するんだろう…
と頭がゴチャゴチャになった私が、多方面に確認して導き出した3つのポイントがこちら!
- 会社の給与収入はもちろん年末調整する
- 公的年金分は確定申告だけど、年金の所得金額は年末調整の基礎控除の金額算出に使用する
- 介護保険料や国民年金の控除は年末調整でしてOK!ただし摘要欄に記載が必要
この3つを抑えれば、おそらく大丈夫かと思います。詳しくみていきます!
※年金収入についての確定申告不要制度はここでは割愛します。今回は確定申告が必要な従業員さんのお話なので…
1.会社の給与収入は年末調整対象
ここはさして説明は不要かと思いますが、
会社で支払った給与収入・所得税・社会保険などなどは通常の方と同じで、しっかり年末調整の処理をします。
介護保険料や国民年金の控除についてはのちほど3で解説します。
2.年金の所得金額は基礎控除の金額算出に使う
年金収入は年末調整の対象外なので、年末調整でどうにかする事はできません。
ただ、年金収入額から算出される所得金額は基礎控除額を計算するために使用します。
基礎控除申告書のここですね。(そのまんまの年金収入額を入れるのではないので注意!)

この所得金額は、年間の年金収入金額から算出された所得金額を入力します。
所得金額の出し方は割愛しますが、下記サイトで簡単に計算してくれるのでオススメです。

最終的に、給与収入の所得金額+年金の所得金額の合計額で、基礎控除額が導きだされる、ということですね。
3.介護保険料や国民年金は年末調整でOK
条件によっては年金収入についての確定申告が不要(ここでは割愛)な方もいますが、今回は給与所得金額が20万円以上のため、確定申告も必要となってくる方の年末調整でした。
この場合、個人で支払った介護保険料や国民年金は、年末調整と確定申告どちらですべき?という疑問が。
調べてもよくわからなかったので、国税相談窓口に電話して聞いてみることに。

介護保険料や国民年金は年末調整で控除していいですか?

大丈夫です!
その場合源泉徴収票の摘要欄に「社会保険料等の金額には、公的年金等から天引きされた介護保険料〇〇円を含む」と記入をお願いします。
とのことでした!
確定申告をする際に二重で控除されるのを防ぐために、摘要欄に記載が必要という理由からだそうです。
まとめ

迷ったら国税相談専用ダイヤルへ!!
偉そうにつらつらとポイントをまとめましたが、大体のことは国税相談専用ダイヤルに電話をかけて聞きました。(笑)
たま~~~~にめちゃくちゃ不機嫌な人に当たりますが、大体の事は答えてくれるので、悩んで不確定な情報をネットサーフィンするより電話した方が早いです。
この時期死ぬほど忙しいだろうに、丁寧に答えてくれた職員さんに感謝しかありません。
わけわからんながらも、今年もなんとかどうにかなりそうです。
全国の事務員の皆さん、ラストスパート頑張りましょう!

